長期使用製品安全点検制度の実効を確保するためには、特定保守製品の所有者情報が常に最新の状態で管理されていることが大切です。 そのため、特定保守製品の所有者に接する機会がある関連事業者の方は、その機会を活用して、特定保守製品の保守に関する所有者情報が円滑に提供されるように努めなければならないとされています。
特定保守製品を設置する際に、所有者に対して、点検期間中に点検を行うことが必要であることを伝えます。また、特定製造事業者等に所有者情報の提供(登録・変更)をしているかを確認し、登録や変更がなされていないようであれば、その必要性を伝えます。
(特に引っ越しに伴う移設やリフォーム工事の際)
特定保守製品を修理する際に、所有者に対して、点検期間中に点検を行うことが必要であることを伝えます。 また、特定製造事業者等に所有者情報の提供(登録・変更)をしているかを確認し、登録や変更がなされていないようであれば、その必要性を伝えます。
売主から買主に対して渡される建物の設備表に、特定保守製品の有無に関する記載を設けて、設備表の脚注などに 「①特定保守製品の所有者は、特定製造事業者等に所有者情報の提供(登録・変更) が必要であること、②点検期間に点検を行う必要があること、③特定製造事業者等への連絡先は製品に表示されていること」を明記するなどして、 売主から買主に特定保守製品の保守に関する情報が円滑に伝わるよう努めます。
エネルギー供給に係る保安点検・調査の結果や、料金通知等を需要家に対して通知する際に、通知書面の裏面や配布するチラシ等に 「①特定保守製品が設置されている場合には特定製造事業者等へ所有者情報の提供(登録・変更)が必要であること、②点検期間に点検を行う必要があること、③特定製造事業者等への連絡先は製品に表示されていること」を記載します。 また、需要家と対面する機会があり、特定保守製品が設置されていることがわかる場合には、当該記載内容の周知を行います。