2009年4月1日に施行された制度で
メーカーや販売店、関連事業者、所有者などが、それぞれに適切な役割を果たすことで、経年劣化による製品事故を防止することを目的として設けられました。
長期使用製品の中でも、特に経年劣化や部品の摩耗によって火災やけが等の重大事故が発生するおそれが高く、消費者自身が保守することが難しい製品を対象として、所有者情報の登録や、事業者による点検の案内、実施などが義務づけられました。浴室用電気乾燥機も対象製品として指定されました。
しかし、その後の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、見直しが行われ、指定されていた浴室用電気乾燥機>は、2021年8月1日をもって除外されました。